大船観音前マンション 2審で控訴棄却

平成22年3月31日(水)


5年にわたり切り取られたままのがけ地、階段状の市道は通行できない
 
 大船観音前マンション訴訟の控訴審判決を聞いたのは、30日の午後3時半過ぎ。東京高裁で「控訴は棄却」。

 「鎌倉市長は県開発審査会の裁決の拘束力に従って開発を不許可にすべきだった」と、申請の補正によって2回目の開発許可を出したことは違法と判断を下しました。控訴前に松尾市長が補助参加を取り下げて正解でした。

 平成21年12月14日、補助参加取り下げの全員協議会で、「今までの行政姿勢はどうなるのか」との質問に、前都市調整部長が「これまでやってきたこと、主張は正しかったが、(市長が替わり)市長の判断に従う」と答弁したのを思い出しました。

 都市部関連では、毎年のように課長職以上の交代が多く、明日からの新年度、都市整備部、都市調整部のトップ交代です。市の許可が開発審査会に始まり、裁判では2度の違法が突きつけられたことの責任をどうするのか、執行部はしっかりと考えるべきです。

 内部、外部ともに調査委員会では責任問題に言及していません。法令遵守の行政が違法許可をして、しかも非を認めず、長期間市民に多大な迷惑かけた責任は重大です。

 「裁判から身を引き早く問題解決にあたりたい」との言葉通り、市長は早急に道路復旧に着手してほしいと思います。

JUGEMテーマ:日記・一般