損害賠償請求判決に控訴

平成18年5月29日(月) 

AM 5月臨時議会
  総務常任委員会

PM 臨時議会
  観光協会懇親会
  民主党第4区総支部常任幹事会


 市が5月17日、全面敗訴した損害賠償請求事件の判決に対し控訴するため、臨時議会が開かれました。内容については、総務常任委員会で審議し、全会一致で控訴に賛成しました。本会議では賛成多数で可決。

 平成3年に行なわれた固定資産税評価が誤ったものであったため、それに基づいた過大な相続税を納付したとして、市は3人の原告に対し1,956万円の賠償金と利息分の合計約3,000万円の支払いを命じられました。

 原告からの申し出によって、平成3年と15年の2回にわたり、市は土地の評価の見直しを行い、奥行きが長い・道路より低いがけ地であることを認めて固定資産税の修正を行ない、平成3年分まで遡って返還しています。

 さらに、この土地(市街化調整区域)については市税である固定資産税の5.9倍の倍率方式で、国税の相続税が計算されます。当初減額修正されていなかった分について余計に相続税も支払ってしまったということになります。

 相続税の返還請求については10年の時効があるので、国ではなく市に対して、相続税の過払い分の賠償を求めるものです。

 相続税が市の固定資産税を基に算出されるとしても、相続税は納税者自身の申告制度が採られているので、原告も見直した評価額を正しいとして申告、納付したと考えられます。

 また、固定資産税額と相続税に因果関係はなく、相続税の過払い分についてまで市が責任を負う必要はないと考えます。

 以上から、市が上級裁判所に控訴することに賛成しましたが、固定資産税の評価についての明確な基準、公正な判断という根幹の課題が浮き彫りになりました。評価替えがあったとしても、なぜ2度も土地評価の修正を行なうことになったのか。判断のばらつきはなかったのか。基準づくりの強化や研修体制の充実が望まれます。